職員等からの公文書管理に係る通報窓口(内閣府独立公文書管理監に対する通報)

公文書監察室

現に行政機関に属する者又はかつて行政機関に所属していた者は、当該行政機関において行政文書の適正な管理が確保されていないと思料するときは、原則としてまず当該行政機関の窓口に通報することになりますが、一定の要件を満たす場合には、内閣府独立公文書管理監の通報窓口に対し、その旨の通報をすることができます。その通報窓口として、以下にメールフォームを設置します。

[注意事項]

・通報する事案に、公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する文書が含まれる場合、通報に当たり当該秘密の内容を漏らさないように注意してください。

・今回御連絡をいただいたことをもって、直ちに通報を受理したことにはなりません。通報として受理するにあたっては、以下の要件を満たしているか否かを確認します。

(1)現に行政機関に属する者又はかつて行政機関に所属していた者であるか。(※当該行政機関に通報者の個人情報を伝えることはありません。)

(2)当該行政文書ファイル等の管理に係る行政機関(以下「関係行政機関」という。)の通報窓口へ通報した結果、調査を行わない旨の通知、又は、調査の結果の通知を受けているか。

(3)関係行政機関の通報窓口へ通報していない場合、以下のいずれかに該当するか。
1.関係行政機関の通報窓口へ通報を行えば、不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
2.関係行政機関の通報窓口へ通報を行えば、当該通報に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は、変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(4)公文書の偽造若しくは変造等、決裁文書の改ざんが行われている又は公文書を不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障が生じている等行政文書の適正な管理が確保されていないと思料する事実があるか。

・通報の要件を満たしているとして受理するか否かは、後日御連絡いたします。

・仮に通報として受理できない場合でも、今回御連絡いただいた内容は、独立公文書管理監が行う公文書管理の適正の確保のための情報提供として活用することは可能です。

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6.各府省公文書監理官に対する通報を行った結果、調査を行わない旨の通知又は調査の結果の通知を受けましたか。
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