1.関係行政機関の通報窓口へ通報を行えば、不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
2.関係行政機関の通報窓口へ通報を行えば、当該通報に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は、変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(4)公文書の偽造若しくは変造等、決裁文書の改ざんが行われている又は公文書を不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障が生じている等行政文書の適正な管理が確保されていないと思料する事実があるか。
・通報の要件を満たしているとして受理するか否かは、後日御連絡いたします。
・仮に通報として受理できない場合でも、今回御連絡いただいた内容は、独立公文書管理監が行う公文書管理の適正の確保のための情報提供として活用することは可能です。
文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。
使用された場合、一部特殊文字は規則に従い、自動的に置き換えて受信を行います。
あらかじめ御了承ください。(詳細は「置き換え規則について」を御覧ください。)
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2.属性 ※必須 |
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例:〇〇省■■課△△室××係長 |
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例:000-000-0000 |
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6.各府省公文書監理官に対する通報を行った結果、調査を行わない旨の通知又は調査の結果の通知を受けましたか。 ※必須 |
※「入力内容をパソコンに保存する」は、スマートフォン端末、タブレット端末ではご利用頂けません。