「法令上の義務事項の遵守状況」に関する貴社情報の任意報告について

内閣府 男女共同参画局

 入札や補助金申請に際して、貴社における「法令上の義務事項の遵守状況」をご報告いただける場合は、大変お手数ですが、本フォーマットにより、可能な範囲でご報告いただきますようお願いします。

・報告内容は「非公開」となりますが、内閣府、厚生労働省及び各入札や各補助金の所管府省は閲覧可能となります。
<報告する情報>
次の法令の遵守状況
・男女雇用機会均等法
・労働基準法
・次世代法
・育児・介護休業法

必要事項を記入後、[内容確認画面へ進む]ボタンを押してください。

文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。
使用された場合、一部特殊文字は規則に従い、自動的に置き換えて受信を行います。
あらかじめ御了承ください。(詳細は「置き換え規則について別ウインドウで開きます」を御覧ください。)

  1. 内容入力
  2. 確認
  3. 完了

1 報告に係る公共調達または補助金の内容を記入してください。

報告内容
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年度  ※元号(平成)で記入してください。※半角数字で記入してください。

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2 貴社の企業名等を記入してください。


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業種
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※半角数字で記入してください。

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※半角英数字で記入してください。

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※半角英数字で記入してください。

3 貴社の法令上の義務事項の遵守状況を記入してください。

(1) 労働者の募集・採用について、性別にかかわりなく均等な機会を与えている。また、労働者の配置・昇進・教育訓練等について、性別を理由とする差別的取扱いをしていない(男女雇用機会均等法第5条、第6条)
(2) 職場におけるセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理措置を講じている(男女雇用機会均等法第11条)
(3) 労働時間の上限を以下のいずれかの方法により定めている
・ 法定労働時間(原則として1週間40時間以内。一部の10人未満の小規模事業場においては44時間以内)を遵守していること(労働基準法第32条)
・ 法定労働時間を超えて労働させる場合においては、時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働時間の延長に係る限度時間を定めていること(具体的な限度時間についても記載)。
また、所轄の労働基準監督署長へ届け出ている。さらに、その限度時間を遵守している
(4) 産前産後の女性の就労に係る規制を遵守している(労働基準法第65条)
・ 6週間以内に出産する予定の女性の休業
・ 出産後8週間以内の女性の休業
・ 軽易な業務への配置転換
(5) 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを行っていない(男女雇用機会均等法第9条)
(6) 母性健康管理の措置を講じている(男女雇用機会均等法第12条、第13条)
・ 保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保
・ 医師の指導を守ることができるようにするための措置(通勤緩和、休憩措置、作業の制限ほか)
(7) 妊産婦の就労に係る規制を遵守している(労働基準法第66条)
・ 労働時間を1日8時間、1週間40時間以内とすること
・ 時間外労働、休日出勤、深夜業をさせないこと
(8) 女性の育児時間確保に係る規制を遵守している(労働基準法第67条)
・ 1歳未満の乳児を育てる女性に対し、1日2回30分の育児時間を認める
(9) 次世代育成支援に関する一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出るとともに、計画を公表し従業員に周知している(次世代法第12条、従業員数101人以上の事業主は計画策定等の義務あり)
(10) 育児休業制度・介護休業制度を規定している(育児・介護休業法第6条、第12条)
(11) 3歳に満たない子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度の措置を講じている(育児・介護休業法第23条)
(12) 子の看護休暇(※1)及び介護休暇(※2)を1年に5日以上(子や要介護状態の者が2人以上の者には10日以上)認めている(育児・介護休業法第16条の2、第16条の5) ※1 子が負傷した場合又は病気になった場合における休暇 ※2 要介護状態の家族の介護等の世話を行うための休暇

※「入力内容をパソコンに保存する」は、スマートフォン端末、タブレット端末ではご利用頂けません。